■東京東彼杵会役員・構成
令和6年2月7日 役員会にて役員承認
役職 | 氏名 | 出身 | 生年 | 現住所 |
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会長 | 樋口譲次 | 樋口 | 昭和22年 | 東京都 浦安市 |
副会長・幹事長 | 川添健一郎 | 坂本 | 昭和22年 | 神奈川県 座間市 |
監事 | 松葉明則 | 飯盛 | 昭和20年 | 東京都 渋谷区 |
幹事 | 川崎佳子 | 三根 | 昭和18年 | 東京都 あきる野市 |
幹事 | 田中健二 | 東町 | 昭和21年 | 東京都 清瀬市 |
幹事 | 塚本正純 | 大音琴 | 昭和22年 | 静岡県 藤枝市 |
幹事 | 進藤シゲノ | 千綿宿 | 昭和23年 | 埼玉県 大宮市 |
幹事 | 村中ヒデノ | 千綿宿 | 昭和24年 | 東京都 大田区 |
幹事 | 喜々津弘明 | 太ノ原 | 昭和33年 | 横浜市 港北区 |
幹事 | 粒崎洋一 | 蔵本 | 昭和47年 | 神奈川県 鎌倉市 |
顧問 | 西浦利雄 | 橋の詰 | 昭和2年 | 東京都 八王子市 |
顧問 | 馬場藤夫 | 小音琴 | 昭和8年 | 東京都 西東京市 |
顧問 | 辻純一郎 | 彼杵宿 | 昭和17年 | 千葉県 浦安市 |
顧問 | 構 悟 | 蔵本 | 昭和21年 | 東京都 府中市 |
参与 | 森山直行 | 彼杵宿 | 昭和11年 | 横浜市 南区 |
参与 | 浅場モト子 | 坂本 | 昭和13年 | 神奈川県 藤沢市 |
参与 | 川井勝裕 | 法音寺 | 昭和17年 | 東京都 足立区 |
■東京東彼杵会 会則
(名 称) 第 1 条 本会は、「東京東彼杵会」と称する。連絡先を会則第5条に定める代表幹事の居住地に置く。
(目 的) 第 2 条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、郷土愛を育み、ふるさと東彼杵町の発展に寄与することを目的とする。
(事 業) 第 3 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。(1)会員相互の交流と親睦を図る事業 (2)ふるさと東彼杵町の発展に寄与する事業 (3)名簿の発行(個人情報保護に関する関係法律に基づいて厳重に管理し、漏洩防止に万全を期する。) (4)その他本会の目的達成のために必要な事業
(会 員) 第 4 条 本会は、東彼杵町出身者又は親族が東彼杵町に居住したことがある者及び東彼杵町で勤務あるいは居住した経験のある者で、東京及び関東地区並びにその周辺に居住し、本会の目的に賛同する者を以て構成する。
(役 員) 第 5 条 本会の業務を遂行するため、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
幹事長 1名(なお、状況に応じ、副幹事長を置くことができる。)
幹事 15名程度(幹事長を含む)
監事 1名
(役員の選出) 第 6 条 会長、副会長及び監事は、役員会において選出し、総会において承認する。
(職 務) 第 7 条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事長は、筆頭幹事として役員会を運営し、会の事務を統括する。
4 幹事は、会務及び事業並びに事務を執行する。なお、幹事の職務分担については、役員会で決めるものとする。
5 監事は、事業及び事務(会計を含む)の執行を監査する。
(任 期) 第 8 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任するまではその職務を行う。
(名誉会長及び顧問) 第 9 条 本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は役員会の推薦により会長が委嘱する。
(会 議) 第 10 条 本会の会議は、総会並びに役員会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 通常総会は年1回開催し、役員会は必要の都度開催するものとする。
(総 会) 第11条 総会は、次の事項を審議する。 (1)事業報告及び事業計画の承認 (2)予算及び決算の承認 (3)会則の変更に関する事項 (4)その他本会の運営に必要な事項
2 総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
(役員会) 第12条 役員会は、次の事項を審議する。 (1)総会に付議する事項 (2)本会の運営に関する事項 (3)会長から付議された事項 (4)会員資格の得喪に関する事項
2 会計監事は、役員会に出席することができる。
(収 入) 第13条 本会の経費は、会費、寄付金並びにその他の収入をもって充てる。
(会計年度) 第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(予算及び決算) 第15条 本会の予算は、会計年度開始前に役員会の決議を経て定め、決算は会計年度終了後1月以内に監査を受けなければならない。
(委 任) 第16条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は、役員会の決議を経て別に定める。
付 則 本会則は令和元年10月26日より適用する。
・本会則は昭和61年10月1日より一部改訂する。
・本会則は昭和62年11月1日より一部改訂する。
・本会則は令和元年10月26日より一部改訂する。
・本会則は令和5年10月21日より一部改定する。